投資スキームでの永住権申請について

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投資スキームでの永住権申請について

投資スキームでの永住権申請は、グローバル投資スキーム(GIP)という計画の下、経済開発庁(Economic Development Board、以下「EDB」)、コンタクトシンガポール(Contact Singapore、以下「CS」)、移民局(Immigration & Checkpoints Authority、以下「ICA」)が連携して行います。

投資スキームの種類

投資スキームでのPR申請はその投資金額に応じて3種類に分けられます。

種類 投資金額 投資対象 会社起業経験が
あるかどうか
Yes No
Option A S$1million以上
  • 今後始める又は既にあるビジネスへの投資
Option B S$1.5million以上
  • 今後始める又は既にあるビジネスへの投資 or
  • GIP (Global Investment Programme)が承認したファンドへの投資
×
Option C S$2million以上
  • 今後始める又は既にあるビジネスへの投資 or
  • GIPが承認したファンドへの投資

※この枠で申請する場合、投資金額の50%までを自己居住用としての住居へ投資することが可能。

×

※○:選択可能、×:選択不可

申請条件

投資スキームでPR申請する場合、申請者に会社起業経験があるかどうかにより、申請条件は、以下の2つの場合に分かれる。

①申請者に会社起業経験がある場合(出資して事業を行ったことがある場合)

  1. 申請者に3年間の起業経験があること。
  2. 過去3年間の監査済決算書を提出すること。
  3. 申請者の会社の直近の売上高が少なくともS$10million/年以上あること。
  4. 申請者の過去3年間の平均売上高が少なくとも年平均S$10million/年以上あること。

②申請者に会社起業経験がない場合(出資して事業を行ったことがない場合)

  1. 申請者に少なくとも10年間の会社管理経験があること。
  2. 申請者は、会長、CEO、CFO等の役割を担っていたこと。
  3. 申請者が雇用されていた会社の売上高が、少なくともS$100millionあること。

投資スキームでの永住権申請流れ

  1. 申請書類一式をCSに提出。
  2. CSから面接の通知(1から2ヶ月以内)。
  3. 面接(2から1ヶ月以内)。
  4. 申請者が資産基準をクリアーしていれば、移民局が仮の承認レターを発行(3から3週間以内)。
  5. 承認レターの日から6ヶ月以内に申請時に選択したOptionでの投資を実行(4から6ヶ月以内)。
  6. 移民局が最終的な承認レターを発行する(5から3週間以内)。

特記事項

  1. 上記投資は、PR申請してから実行しなければならず、PR申請する前に投資した分については考慮されない。
  2. 申請者の配偶者及び21歳以下の未婚の子は申請者のPR申請と一緒にPR申請できる。
  3. 申請者の両親は、長期滞在パス(LTVP)を申請することが可能。しかし、申請者のPR申請と一緒にPR申請することも認められており、この場合一人あたりS$300,000の追加投資が必要。
  4. ※上記Option Cの自己居住用住居は、5年以内に賃貸・売却してはいけない。

EDBは、個人の生活スタイル、事業計画に基づいて、3つの選択肢を用意しているといえます。

  • OptionAは、シンガポールにはビジネスのみの目的で、いち早くPRを取得したいという場合に最適です。
  • OptionBは、申請者が、日本を生活の拠点にしながら(日本で仕事をしながら)、1.5million全額を政府公認のファンドに投資することにより、PRを取得することが可能になります。
  • OptionCは、自己居住用の住居に投資できることから、シンガポールに生活の拠点を置きやすいOptionといえます。