投資スキームでの永住権申請について
投資スキームでの永住権申請は、グローバル投資スキーム(GIP)という計画の下、経済開発庁(Economic Development Board、以下「EDB」)、コンタクトシンガポール(Contact Singapore、以下「CS」)、移民局(Immigration & Checkpoints Authority、以下「ICA」)が連携して行います。
投資スキームの種類
投資スキームでのPR申請はその投資金額に応じて3種類に分けられます。
| 種類 | 投資金額 | 投資対象 | 会社起業経験が あるかどうか |
|
| Yes | No | |||
| Option A | S$1million以上 |
|
○ | ○ |
| Option B | S$1.5million以上 |
|
○ | × |
| Option C | S$2million以上 |
※この枠で申請する場合、投資金額の50%までを自己居住用としての住居へ投資することが可能。 |
○ | × |
※○:選択可能、×:選択不可
申請条件
投資スキームでPR申請する場合、申請者に会社起業経験があるかどうかにより、申請条件は、以下の2つの場合に分かれる。
①申請者に会社起業経験がある場合(出資して事業を行ったことがある場合)
- 申請者に3年間の起業経験があること。
- 過去3年間の監査済決算書を提出すること。
- 申請者の会社の直近の売上高が少なくともS$10million/年以上あること。
- 申請者の過去3年間の平均売上高が少なくとも年平均S$10million/年以上あること。
②申請者に会社起業経験がない場合(出資して事業を行ったことがない場合)
- 申請者に少なくとも10年間の会社管理経験があること。
- 申請者は、会長、CEO、CFO等の役割を担っていたこと。
- 申請者が雇用されていた会社の売上高が、少なくともS$100millionあること。
投資スキームでの永住権申請流れ
- 申請書類一式をCSに提出。
- CSから面接の通知(1から2ヶ月以内)。
- 面接(2から1ヶ月以内)。
- 申請者が資産基準をクリアーしていれば、移民局が仮の承認レターを発行(3から3週間以内)。
- 承認レターの日から6ヶ月以内に申請時に選択したOptionでの投資を実行(4から6ヶ月以内)。
- 移民局が最終的な承認レターを発行する(5から3週間以内)。
特記事項
- 上記投資は、PR申請してから実行しなければならず、PR申請する前に投資した分については考慮されない。
- 申請者の配偶者及び21歳以下の未婚の子は申請者のPR申請と一緒にPR申請できる。
- 申請者の両親は、長期滞在パス(LTVP)を申請することが可能。しかし、申請者のPR申請と一緒にPR申請することも認められており、この場合一人あたりS$300,000の追加投資が必要。
- ※上記Option Cの自己居住用住居は、5年以内に賃貸・売却してはいけない。
EDBは、個人の生活スタイル、事業計画に基づいて、3つの選択肢を用意しているといえます。
- OptionAは、シンガポールにはビジネスのみの目的で、いち早くPRを取得したいという場合に最適です。
- OptionBは、申請者が、日本を生活の拠点にしながら(日本で仕事をしながら)、1.5million全額を政府公認のファンドに投資することにより、PRを取得することが可能になります。
- OptionCは、自己居住用の住居に投資できることから、シンガポールに生活の拠点を置きやすいOptionといえます。



